副業で利益が出たら確定申告はどうする?
毎月の生活費の足しにするため、あるいは今後の独立を目指すため、いろいろな理由で本業の給料以外に副業で収入を得ている人がいるかと思います。
副業をしていると気になるのが確定申告のこと。
確定申告のことはわからないし、手間がかかるのでできればしたくないという人も多いでしょう。
そんな方向けに今回は副業している人の確定申告についてご紹介します。
もくじ
サラリーマンの確定申告

サラリーマンの場合には、原則として給与支払い時に源泉徴収されていますので、年末調整を受けていれば、確定申告をする必要はありません。
勤務先が収入から税金を天引きし、年末調整で過不足の清算までしてくれているからです。
しかしサラリーマンでも、すでに税金が徴収されている所得(給与所得)以外に所得があった場合には、確定申告をする必要があります。
以下のような場合には、サラリーマンでも確定申告をする必要があります。
確定申告をするべきなのに確定申告をしないでいると、罰則(ペナルティ)が生じることがあります。
【サラリーマンで確定申告が必要なケース】
①給与年収が2,000万円を超える人
→1年間の給与収入が2,000万円を超える人は、年末調整が行われません。
②副業の所得が20万円を超える人
→雑所得として確定申告する必要があります
(※副業収入が給与の場合は、③「2カ所以上から給与をもらっている人」となります)
③2カ所以上から給与をもらっている人
→2カ所以上から給与をもらっていて、各会社で源泉徴収や年末調整をしても、正しい納税額にならないので、確定申告する必要があります。
確定申告が必要な「副業」とは
確定申告が必要な「副業」とは、前述のとおり年間20万円を超える所得があった場合です。
ですから、副業による所得があっても20万円以下の人は確定申告をする必要はありません。
【確定申告が不要なケース】
副業による所得(主たる給与以外の所得)があるサラリーマンでも、次のような場合には確定申告をする必要はありません。
①給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の人
②2カ所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の人
副業が「給与所得」の場合は、20万以下でも申告
2カ所以上から給与をもらっている場合には、各会社で源泉徴収や年末調整をしても、正しい納税額を算出することができませんので、自分で確定申告をする必要があります。
副業の確定申告
副業の所得について確定申告をする場合には、雑所得として確定申告をする必要があります。
副業の所得が源泉徴収されている場合には、確定申告することで払い過ぎた所得が還付されることがあります。
依頼元から支払調書をもらって、源泉徴収されているかどうかについて確認をしてみましょう。
経費を差し引く
これまで述べてきたように、所得が20万円を超える副業をした人は確定申告をする必要がありますが、この場合の「所得」とは、収入から経費を差し引いた金額です。
ですから、まずは必要経費を計算して所得金額がいくらになるかを確認することが重要です。
所得=収入-経費
何が経費に当たるかについては、副業によって異なります。
商品を仕入れて売った場合には、仕入れの金額や送料などが経費なりますし、ライターの場合であれば、交通費や参考資料、文房具代などが経費になります。
会社に副業がばれたくない時は
確定申告をすると、原則として副業による所得に対する住民税額が会社に通知されます。
サラリーマンの場合には、会社が従業員の住民税額を納める特別徴収が原則だからです。
ただし、申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社に通知がいくことはありません。
その代わり、副業分の住民税が自分で納める必要がありますので、税務署から副業分の住民税の納税通知書が郵送された場合には、自分で納税手続きを行いましょう。
なお、副業による収入が会社などからの「給与所得」の場合には、会社が従業員の住民税額を納める特別徴収でまとめられてしまうので、この場合には会社に副業がばれてしまいます。
副業で得た収入は確定申告のどの項目に当たるか
給与所得となる副業
確定申告の項目別に、主な副業とかかる経費の例を挙げてみましょう。
まずは給与所得に分類される副業です。分かりやすい例としては、会社に内緒でしているアルバイトがあります。確定申告の際には正社員としての本業と副業であるアルバイトの収入を合算した額を届けなければなりません。アルバイトにかかる必要経費を考える必要はなく、所定の計算式で算出されます。
事業所得となる副業
次は事業所得です。事業所得とは、みずから事業を立ち上げて設備投資をし、顧客を獲得して継続的に収益をあげている場合の所得を指します。
最近ではインターネットを活用して事業にチャレンジしてみようとする人が増えています。商品を仕入れて販売する物販などは、手軽にできるため人気が高い業種です。事業のための設備投資が経費として扱われます。
後述の雑所得との区別に注意が必要です。
不動産所得となる副業
不動産を所有し、賃貸する副業です。賃貸料が収益となります。経費は、賃貸物件の水道光熱費や、管理を第三者に委託している場合の委託料など。遠方の物件を自ら見回るために交通手段が必要なら、その費用も必要経費となり得ます。
譲渡所得となる副業
譲渡所得とは、株や金融商品の売買で得られた所得のことです。他の所得とは別に税金が計算され(源泉分離課税)、所得税は15%、住民税は5%課税されます。経費となるのは株その他の金融商品の取得費や譲渡費用(手数料など)です。
ちなみに最近話題のビットコインも金融商品に似ているところがあるものの、ビットコインによる収入は雑所得になるというのが国税庁の見解です。
雑所得となる副業
雑所得は、特定の所得の種類に分類されなかった所得すべてです。本人は事業所得のつもりでいても、継続性がなかったり職業として認められなかったりする場合、その所得は雑所得とみなされる可能性があります。
物品の転売を例にすると、継続的に仕入れて不特定多数に販売しているなら事業所得、自分用に購入したものが気に入らずオークションで売却した場合は雑所得です。アフィリエイトを例にすると、本腰を入れているなら事業所得、片手間にやっているなら雑所得というところでしょうか。線引きはケースバイケースで、税務署に開業届を提出しているからといって事業所得として認められるとは限りません。
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